車庫証明

車の購入・登録の際には車庫証明が必要です。自動車を登録する際は、「保管場所法」という法律で 車庫証明をとることが義務づけられています。正式名称は「自動車保管場所証明」。車の保管場所のあるエリアを管轄する警察署で手続きを行います。

軽自動車の場合、「保管場所届出」手続きが必要な地域と、必要ではない地域があるので所管の警察署等で確認する必要があります。また「保管場所届出」がなくても名義変更可能ですが、 車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合 は、罰金が科せられますので注意が必要です。

廃車自動車

廃車自動車をする場合などにリサイクル券(預託証明書・使用時自動車証明書)がない場合は、クルマの登録(ナンバー取得)、車検が受けられなくなります。過去に支払っていない場合には車検や廃車するときに必ずしはわなければなりません。

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